不正利用による
被害に対する補償方針

三井住友カード株式会社(以下、「当社」といいます。)は、モビットカード会員規約(以下、「会員規約」といいます。)第32条(不正利用の場合における免責等)にもとづき、不正利用による被害に対する補償方針(以下、「本補償方針」といいます。)を定めます。
会員規約にもとづく、当社の提供するサービスに関する不正利用に対する免責にかかる制度(以下、「本免責制度」といいます。)の利用に関する一切の条件については、本補償方針によるものとします。
なお、本補償方針における用語は、別段の定めがない限り、会員規約、その他適用のある当社の規約に定めるところによります。

本免責制度について

  1. 当社は、お客様から不正利用の申出があり、当社の調査により会員の意思に反して権限のない第三者による不正利用と判断した場合、当該申出がなされた日から遡って60日以降の不正利用に関してお客様に債務の全部または一部の支払を請求しないものとします。
    ただし、お客様の故意または重大な過失に起因する不正利用である場合は、この限りではありません。

    (故意または重大な過失に該当する可能性のある具体例)

    • ・お客様が、モビットカード、会員規約第31条に定める暗証番号、パスワード、ユーザーID、振込キャッシング番号および会員規約にもとづく取引を行うために必要なものとして当社が付与しまたはお客様が設定した一切の情報等の取り扱いに関して、善良なる管理者の注意をもって管理する義務を怠った場合
    • ・銀行口座情報、本人確認書類等について、お客様に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
    • ・お客様の家族、近親者、同居人、お客様の委託を受けて身の回りの世話をする者その他のお客様の関係者が行った不正利用である場合
    • ・お客様の申出内容の全部または一部が虚偽である場合またはその疑いがある場合
  2. お客様には、上記1.の申出にあたって、以下の対応をお願いします。対応いただけない場合、免責できないことがあります。
    • (1) 不正利用による損害の発生を認識した日から30日以内に当社および警察署への申告。
    • (2) 不正利用に関する書類、情報その他これに準ずるもの(当社がお客様に対し警察署への被害届出の提出を求めた場合は、これに関する情報も含みます。)のすみやかな提出。
    • (3) 不正利用者の特定、損害の調査その他不正利用に関する事実の解明および損害の拡大防止のために必要な事項に関する協力。
  3. 当社は、本補償方針にもとづきお客様に対する請求をしないことを決定した場合、お客様に対してその旨を通知するよう努めます。
  4. 当社が本補償方針にもとづきお客様に対する請求をしない場合、お客様は、不正利用に関する権利の一切を当社に譲渡していただくものとします。

本補償方針の変更について

当社は、社会情勢、法令の改廃、政府機関の規制若しくは命令等または会員規約にもとづき提供する各種サービスの提供終了等、合理的な事由により本補償方針の変更が必要になった場合は、事前に変更内容および変更日を当社のホームページにて公表するとともに、必要に応じて、その他の方法で通知または公表の上、変更を行います。

権利の譲渡等について

お客様は、本補償方針にもとづき当社に対して有する権利または当社に対して負う義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできないものとします。

2023年 7月 1日 制定