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総量規制とは|年収の3分の1を超える貸付を制限する法制度

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この記事の監修者

荒井 美亜

貸金業務取扱主任者、2級FP技能士、税理士科目合格者、日商簿記1級、全経簿記能力検定上級

みんなのモビット担当

立教大学経済学部卒、立教大学大学院経済学研究科修了(会計学修士)。出版社、Webマーケティングの会社に従事する中で様々な金融関連の資格を取得。クレジットカードやファクタリングの知識も持ち合わせ、お客様からマネー相談を受けた経験も多数。

クレジットカードやカードローンを利用する上で、「総量規制」という言葉を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

総量規制とは、年収の3分の1を超える貸付を制限する法制度を指しています。利用者を過剰融資から守るためのものですが、なかには総量規制の除外・例外にあたる貸付もあります。

今回は、総量規制の定義から除外・例外にあたる貸付について解説します。

総量規制とは年収の3分の1以上の借入を制限する制度

総量規制とは、貸金業者から借りられるお金の上限に制限を設けるもので、貸金業法によって定められています。消費者金融をはじめとした貸金業者から借りられる金額を、借主の年収の3分の1までに制限し、過剰貸付から守っています。

例えば、年収が300万円の方の場合、貸付の上限額は100万円となり、これを超える融資は総量規制によって制限されます。

総量規制

高額の借入が必要になったとしても、年収が低ければ貸金業者から借りられる金額も低くなる点は、あらかじめ把握しておきましょう。

他社も含めた合計借入額が対象となる

総量規制の貸付上限には、他社での借入額も含まれます。例えば、年収300万円の方が、既にA社で50万円の借入をしていた場合、新たに借入ができるのは50万円が上限となります。

総量規制の貸付上限の例

金融機関は、信用情報機関を通じて、個人の借入状況を調べることができます。

ちなみに、SMBCモビットはお借入診断という機能があり、生年月日・税込年収・現在他社借入金額の3項目をご入力いただくと、数秒でお借入れ可能か簡易診断いたします。

監修者コメント

荒井 美亜

賃金業務取扱主任者 みんなのモビット担当

実際、すでに他社のローンを組んでいる状態でSMBCとモビットへ新規申込をする方も多くいらっしゃいます。その場合は、すでに契約しているローンの金額と合算しての判断になるため、不安な方は事前に「お借入診断」を試してみてください。

総量規制は「貸金業者」のみが対象

総量規制は、貸金業者のみが対象となるため、銀行等は含まれません。つまり、銀行のカードローン等は総量規制の対象外となり、年収の3分の1を超える借入が法律的には可能です。

ただ実際は、自主規制によって年収の3分の1を超える貸付は基本的には行われません。全国銀行協会は総量規制の目的や意義を踏まえ、自主的に規制を行う傾向にあります。

したがって、銀行本体発行のカードローンでも借入は困難になっています。

また、実際に金融庁に登録されている貸金業者のみが、公式な事業者となります。借入先に対して不安を感じた場合、登録のある貸金業者かを確認するようにしましょう。

必ずしも年収の3分の1まで借入できるとは限らない

借入希望額が、年収の3分の1以下に留まるからといって、必ずしもお金を借りられるとは限りません。

金融機関によって審査基準は様々ですが、融資審査ではお客さまの返済能力の有無を慎重に判断するため、総量規制の範囲内であっても、審査結果により、借入できない場合があります。

また、実際に借入する場合は、「年収の3分の1までは借りても大丈夫」と考えるのではなく、あくまでご自身の返済能力を超えない範囲で必要最小限に留めておくことが重要です。

転職して年収が下がった場合など

転職等によって収入が減少してしまった場合、総量規制上の限度額は引き下がります。

たとえば、もともと年収600万円であった場合、総量規制上は貸金業者から最大200万円の借入が可能です。

しかし、転職や再雇用など様々な事情により年収が500万円程度まで下がった場合は、166万円までの借入しかできません。

嘘の年収を申告した場合は強制解約も

なお、利用者が虚偽の年収を申告して契約をした場合は、利用規約に従って強制解約や一括請求などの手続きがとられる可能性があります。

また、貸金業者においては故意に総量規制を超える貸付を行っていた場合は、貸金業法違反となる場合があります。

年収の3分の1を超える部分は新規借入ができない

総量規制では、年収の3分の1を超える貸付を行ってはならないことを定めています。したがって、何らかの事情で総量規制を超えてしまった場合は、これ以上の新たな借入はできません。

たとえば、もともとの年収が600万円あり、借入限度額が200万円のカードローンを契約していたとします。仮に、200万円全額を借入したとしても返済を行い、そのときの信用状況に問題がなければ、一定期間した後に利用可能枠の範囲でまた新たに借入することができます。

しかし、仮に年収が500万円まで減少した場合は、借入極度額が166万円以下まで引き下げられるでしょう。つまり、借入限度額166万円であるにも関わらず、借入残高200万円あるということになります。

この場合、返済を進め、借入限度額である166万円を下回れば166万円に到達するまで、新たに借入できるようになる可能性はあります。

登録情報に変更がある場合はカード会社に連絡

「年収が減ったことを伏せていれば、従来通りの限度額で利用できるのではないか」という意見があるかもしれません。

しかし、定期的に収入証明書の提出を求められたり、適宜審査が行われたりしているため、返済能力がないと判断されれば、その時点で利用停止となる可能性があります。

収入証明書が必要なケース

また、多くの貸金業者では、登録情報に変更があった場合は速やかに申告をするように契約書などに記載されています。当然、勤務先や収入情報を登録しているはずであるため、これらに変更が生じた場合は必ず申告をしなければなりません。

万が一、申告が漏れていた場合は規約違反となり、強制解約や利用停止といった処分を受ける可能性があります。

総量規制の除外・例外となる貸付

総量規制は貸金業法で定められている法律で、消費者金融やクレジットカード会社が行う融資のほとんどが該当します。ただし、総量規制には「除外貸付」または「例外貸付」にあたるものが存在します。

「除外貸付」に分類されるもの

「除外貸付」とは、総量規制にはなじまないと判断されるもので、例えば、住宅ローンや自動車ローンなどの貸付が対象となっています。

  • 不動産購入を目的とした貸付(住宅ローン)
  • 自動車購入を目的とした貸付(自動車ローン) 等

「例外貸付」に分類されるもの

以下の借入は、例外として年収の3分の1を超える貸付が認められています。例えば、複数社からの借入を1社にまとめ、返済の管理がしやすくなる「おまとめローン」等が該当します。

  • おまとめローン
  • 一定の個人事業主に対しての貸付
  • 一定の緊急を要する医療費(高額療養費を除く)の貸付 等

よくある質問

Q.クレジットカードでの買い物分も含めて年収の3分の1である必要がありますか?

A.クレジットカードを使用したショッピング分は、総量規制に含まれません。

買い物やサービス購入などをクレジットカードで支払った場合、使用した分だけショッピング枠が減りますが、これは貸金業法の対象外となるため、総量規制によって制限される借入残高には含まれません。

ただし、クレジットカードを使って現金を借りるキャッシングの利用分については、貸金業法対象となり、総量規制によって制限されます、キャッシングを利用中の方は、利用分も含めて年収の3分の1までに留める必要があります。

Q.借入が年収の3分の1を超えていると貸金業者はどのように判断しますか?

A.返済能力が低いと判断し、原則として追加の貸付を行いません。

すでに年収の3分の1を超えた融資を受けている消費者に対しては、「返済能力が低い」と判断する貸金業者が多いでしょう。過剰な融資から消費者を守るために設けられている制限のため、それ以上の貸付を行えば返済困難に陥ってしまう可能性が高くなると考えるのが通常です。

総量規制に該当する状態で、融資や増額を希望した場合は、叶わないケースがほとんどです。

Q.法人向けの貸付も同様ですか?

A.法人向けの貸付は総量規制の対象外となります。

総量規制には、「例外貸付」としていくつか対象外となる項目を設けています。個人事業主を含めた法人向けの貸付はそのうちのひとつで、将来的に返済が見込まれるために総量規制の制限以上の貸付を行っています。ただし、返済をしないと総量規制を超えた分の借入れができなくなるため、注意が必要です。

Q.年収や借入額はどのように判断していますか?

A.本人の申告や提出された収入証明書の内容によって、判断しています。

お金を借りる際には、かならず収入情報や勤務先情報を申告しなければなりません。また、1社から50万円もしくは複数社から100万円を超える借入を希望する場合は、収入証明書類を提出する必要があります。

これらの収入情報がなければ審査は進まず、借入はできません。収入情報は重要な審査項目の一つであり、この情報がなければ返済が可能かどうかの判断や、借入可能額の算出ができないのです。

また、他社借入状況は個人信用情報へ照会することによって確認できます。どこの会社からいくら借りているのか、さらに返済の状況などについても調べることが可能です。

信用情報

クレジットやローンの契約や申込、利用状況等に関する情報です。個人のお金に関する情報で、ローン契約の際には必ず確認されています。

Q.年収の3分の1を超える借入が可能な場合もありますか?

A.貸金業法では年収の3分の1を超える借入はできないとされていますが、住宅や不動産、高額療養費などを目的としたローンの場合は、総量規制の「除外貸付」が適用されます。

住宅や不動産、自動車の購入には数百万〜数千万円かかるため、年収の3分の1までの貸付に限定してしまうと、多くの人がローンを組むことができません。また、「お金を借りられなければ、生命維持に必要な手術を受けられない」といった場合、生命に関わる場合も同様です。

なお、総量規制の対象から除外される貸付としては以下のようなものがあります。

総量規制の除外貸付

  • 有価証券を担保とした貸付
  • 不動産を担保とする貸付

違法な貸付けをおこなう業者に注意

「総量規制を超える借入も可能」と銘打たれている方法の中には、違法に実施されているものがあります。例えば、以下のような方法が挙げられます。

一覧概要
クレジットカードの現金化ショッピング枠を現金化する方法。
カード会社の規約に違反しており、法的にも問題がある。
違法業者による給料ファクタリング給与を担保に法外な金利で貸付を行う方法。
違法業者が実施している場合、闇金融(ヤミ金)に該当する。
違法業者による個人間融資WEB上の掲示板でやり取りが行われている、違法業者による個人間での金銭貸付。

いずれも、背後に違法業者が存在している可能性があり、決して手を出さないように注意が必要です。

一見、問題ないように思える方法であっても、実際には法律に違反する可能性が高いので、選択肢に挙げないようにしましょう。

監修者コメント

荒井 美亜

賃金業務取扱主任者 みんなのモビット担当

総量規制をはじめとする貸金業法は、SMBCモビットを含めた貸金業者は必ず遵守しなければなりません。そのため、年収の1/3以上を超える借入を希望する場合は、総量規制の除外または例外の貸付となるサービスへ申込を検討するか、ご自身の収入と借入のバランスを見直しましょう。

まとめ

SMBCモビットカードローンも総量規制の対象

SMBCモビットをはじめとするカードローンは、いずれも総量規制の対象であり、他社を含めて年収の3分の1を超える融資を受けることが原則できません。

SMBCモビットの利用をご検討いただく際には、他社様を含めたお借入残高が総量規制の範囲内に収まっているか一度ご確認いただくことで、その後のお手続きがスムーズになる可能性があります。

また、SMBCモビットでは「お借入診断」のページをご用意しております。こちらでは、他社様の借入残高を含め、「お借入が可能かどうか?」を迅速に診断できますので、是非ご活用ください。

その他、ご利用についてご不明な点やご不安などございましたら、お気軽にご相談ください。