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収入証明書が不要なカードローンはあるのか|用意が難しいときの対処法

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この記事の監修者

小林 恵

貸金業務取扱主任者、日本FP協会認定ファイナンシャル・プランナー(AFP)、住宅ローンアドバイザー、DC(企業年金)プランナー

みんなのモビット担当

関西学院大学社会学部卒。情報通信関連の会社に勤務の後、貸金業務取扱主任者資格を取得。セミナー講師や家計相談を中心に活躍中。近年ではオンライン家計相談も開催するなど、幅広いお客様のマネーに関する問題を解決している。

カードローンは場合によって収入証明書不要で利用できます。収入証明書の提出が義務付けられているのは、借入希望額が50万円を超える場合や、他社借入を含む金額が100万円を超える場合です。

この記事では、収入証明書不要でカードローンを利用する方法や、提出が必要となった場合の対処法について解説します。

収入証明がなくてもカードローンの利用は可能

カードローンを利用する場合、必ずしも収入証明書が必要になるわけではありません。原則として、収入証明書類の提出が必要になるのは、1社から50万円もしくは複数社から100万円を超える借入を希望する場合です。

収入証明書類の用意が難しくても、その他の条件(年齢や安定した収入)を満たせていれば、カードローンの利用は可能です。

例えば、SMBCモビットのカードローンも以下の条件を満たしている人であれば、収入証明書がなくても申込いただくことができます。

SMBCモビットの利用条件

  • 満20歳〜74歳の人
  • 安定した収入がある人

申込者の状況次第では、収入証明書類の提出をお願いする場合もありますが、基本的にはなくても申込が可能です。カードローンの利用は、ぜひSMBCモビットをご検討ください。

収入証明書類を求められるケース

カードローンの利用にあたって、以下に該当する場合は法律によって収入証明書類の提出が義務付けられています。

提出を求められるケース

  • 借入希望額が50万円を超える場合
  • 他社借入との合算で100万円を超える場合

それぞれ解説します。

1.借入希望額が50万円を超える場合

1社からの借入希望額が50万円を超える場合は、必ず収入証明書類を提出しなければいけません。例えば、SMBCモビットから50万円を超える借入をするため申込をした場合は、提出書類に「収入証明書類」が追加されます。

これは、法律によって定められているため、すべての貸金業者で50万円超の借入の場合は収入証明書類の提出を求められます。

参考:貸金業法|第13条(返済能力の調査)

2.他社借入との合算で100万円を超える場合

収入証明書が必要なケース

他社の借入と合算して100万円を超える借入がある場合は、収入証明書類の提出を求められます。例えば、A社・B社から30万円ずつの借入があったとします。新たに、カードローンCで50万円を借りようとした場合、合計110万円になるため収入証明書類の提出が必要です。

収入証明書類が必要となる「他社借入」には、クレジットカードの利用代金や住宅ローンなどは含まれません。あくまでも、現金による借入のみを対象として、100万円を超えるかどうかがボーダーラインになります。

クレジットカードの利用は「借入」になるのか?

クレジットカードを商品購入などの際に利用することは、「借入」ではありません。なぜなら、直接カード会社からお金を借りるわけではないからです。

キャッシングは他社借入に含まれる

クレジットカードのキャッシング枠は、他社借入に含まれます。また、実際に借入をしていなくても、利用可能枠が設定されている場合、他社借入に含まれます。

3.少額の借入でも収入証明書類の提出を求められる場合も

少額の借入であっても、借入先の判断によって収入証明書類の提出を求められる場合があります。

収入証明書の提出の流れ

収入証明書類の提出が義務付けられているのは、「1社から50万円を超えるの借入を希望する場合」もしくは「複数社から合計100万円を超える借入を希望する場合」です。いずれかに該当する場合は、収入証明書類を提出しなければいけないと、貸金業法によって定められています。

つまり、上記以外の場合は法律上は収入証明書類が義務付けられていないということになります。そのため、必要であると判断された場合は、収入証明書類の提出を求められるということです。

たとえば、貸金業者は総量規制という法律によって、年収の1/3を超える貸付を行うことができません。そのため、総量規制を超えていないかどうかを確認するためにその提出が求められる場合があります。

総量規制の詳細

仮にAさんの年収が270万円で、現時点で他社から80万円の借入をしており、新たに消費者金融Bから20万円の借入を希望していたとしましょう。

この場合、新たな借入希望額を含めた合計額が100万円を超えませんが、総量規制に抵触するまで借入している可能性があるため、消費者金融Bは、収入証明書類の提出を求めて審査をすることになります。

総量規制とは

総量規制消費者金融やクレジットカード会社などを対象に設けられている法制度の1つです。返済能力を超えた過剰な貸付から消費者を守るために、「年収の3分の1を超える貸付の原則禁止」を定めています。

4.,契約途中で収入証明書類の提出を求められる場合も

現在契約しているカードローンであっても、前回の収入証明書類の提出から一定期間以上経過した場合は、最新の書類を提出するように求められる場合があります。

万が一、収入証明書類の提出を求められているにも関わらず提出しない場合には、利用停止となる可能性があるため注意してください。

収入証明書類が必要な理由

必要な理由

  • 利用者の返済能力を判断するため
  • 総量規制の範囲内の借入であることを確認するため

1.利用者の返済能力を判断するため

貸金業法では、「申込者や利用者の返済能力を審査した上で貸し付けなければいけない」と定められています。そのため、カードローンに申込をした人の収入が、申告したとおりに支払われているかどうかかどうか証明書を確認しなければいけません。

返済能力を超える貸付は、返済不能によって貸付を行った貸金業者が損害を受けるだけではなく、利用者の生活にも多大な影響を与える可能性があります。そのため、一定金額を超える借入を検討している場合には、必ず収入証明書類の提出を求められます。

2.総量規制の範囲内の借入であることを確認するため

総量規制によって、年収の1/3を超える貸付を行ってはいけないと定められています。

そのため、申込者が年収の1/3以内の借入であることを確認するために、カードローン利用時に収入証明書類の提出を求めます。

総量規制とは

総量規制消費者金融やクレジットカード会社などに設けられている法制度の1つ。年収の1/3を超える貸付を原則として禁止している。

収入証明書類として認められるもの

収入証明書類として認められる一般的な書類は以下のとおりです。

収入証明書類として認められるもの

  • 源泉徴収票
  • 給与明細書
  • 確定申告書
  • 納税証明書
  • 所得証明書
カードローンによって認められている書類は異なる

実際に申込をするカードローンによって、認められている収入証明書類は異なります。事前に確認をしてください。

源泉徴収票

会社員などの給与所得者は、毎年、年末頃に源泉徴収票を会社などから受け取ります。この書類は、収入証明書類として提出が可能な書類です。

ただし、収入証明書類として提出する場合は、できるだけ新しいものを提出してください。1年以上前の収入証明書類は認められない場合があります。

給与明細書・賞与明細書

給与所得者は毎月会社などから給与明細書が発行されているはずです。給与明細書や賞与明細書も、収入証明書類としての提出が可能です。現在の会社に入社して間もなく、源泉徴収票を受け取っていない人などは、給与明細書を準備してください。

なお、給与明細書は直近2か月〜3か月分の提出を求められます。

確定申告書

個人事業主として働かれている人などは、最新年度の確定申告書が収入証明書類として認められます。

なお、事業以外の個人としてカードローンを利用する場合は、所得金額で判断をして借入可能額が決定します。

納税証明書

納税証明書は、所得税や住民税の納税をしたことを証明する書類です。納税額から所得金額を算出できるため、収入証明書類として認められます。

納税証明書は、納税している人であれば誰でも発行ができる書類です。

所得証明書

所得証明書は、その人の所得金額を証明するための書類です。各市区町村役場で発行が可能な収入証明書類です。

所得がある人であれば、誰でも発行できる書類であるため、その他の書類準備が難しい場合は発行所得証明書の発行を検討してください。

収入証明書類の用意が難しいときの対処法

収入証明書類の用意が難しいときは、以下の対処法を検討してください。

収入証明書類を用意できないときの対処法

  • 借入希望額を下げる
  • 源泉徴収票の再発行を依頼する
  • 市区町村役場で収入証明書類を発行する

借入希望額を下げる

借入希望額が1社から50万円以下、もしくは他社借入と合算して100万円以下の場合は、収入証明書の提出は原則として不要です。

そのため、借入希望額を下げることによって、収入証明書類がなくてもカードローンを利用できる可能性があります。

監修者コメント

小林 恵

賃金業務取扱主任者 みんなのモビット担当

借入希望額を下げた場合でも、審査の状況によっては収入証明書の提出を求められる可能性があります。もしも収入証明書の提出に不安がある方は、前もってコールセンターに連絡をし、相談をしてみてください。

源泉徴収票の再発行を依頼する

給与所得者であれば、源泉徴収票を再発行してもらってもよいでしょう。会社などに「ローンを組むために源泉徴収を再発行してほしい」と伝えれば、再発行してもらえます。

市区町村役場で収入証明書類を発行する

個人で事業をやられている人や、給与所得者で収入証明書類の用意が難しい人は、市区町村役場で取得する方法もあります。

納税地の市区町村役場にて、納税証明書や所得証明書の発行が可能です。また、マイナンバーカードを持っている人であれば、全国のコンビニでも発行ができます。

よくある質問

Q.収入証明書類のみでお金を借りられますか?

A.収入証明書類の他に本人確認書類の提出が必要です。

お金を借りる場合、本人確認書類の提出が必要です。また、収入証明書類の提出は必須ではありません。以下に該当する場合のみ提出が義務付けられています。

収入証明書類が必要なケース

  • 1社から50万円を超える借入を希望する場合
  • 複数社から合計100万円を超える借入を希望する場合
  • 借入先から提出を求められた場合

上記に該当しなければ収入証明書類の提出は不要です。

しかし、本人確認書類は必要となるため、申込前に用意しておいてください。

本人確認書類で必要な情報

ちなみに、本人確認書類として認められているものは以下のとおりです。

本人確認書類

  • 運転免許証
  • 運転経歴証
  • 健康保険証
  • マイナンバーカード(通知カード不可)

事前に準備をした上で申込を行ってください。

Q.転職直後で収入証明書類が手元にありません。どうしたら良いですか?

A.少額での申込を検討する、もしくは給与明細書の発行を待ちましょう。

収入証明書は50万円を超える場合に必要ですが、転職直後の場合は収入の安定性を確認するために提出を求められる可能性があります。

そのため、給与明細書の発行を待ちましょう。なお、退職した会社の給与明細書や源泉徴収票は認められません。必ず、現在勤務している職場の収入証明書類等を用意してください。

Q.収入証明書類を提出すれば、在籍確認をなしにできますか?

A.収入証明書の提出の有無に関係なく在籍確認は必ず行われます。

在籍確認の流れ

在籍確認とは、申込者が申告した勤務先に実際に在籍しているかどうかを確認することです。勤務先は収入源であり、返済能力を判断する上でとても重要であるため、どういった理由があっても在籍確認自体をなしにすることはできません。

在籍確認

申告した勤務先に在籍しているかどうかを確認するために行われます。確認方法は基本的に電話で、申込先のカードローン会社の担当者から、申込者宛てにかかってきます。

ただし、収入証明書類やその他の方法により在籍の事実が確認できれば、「電話による在籍確認」を回避できる可能性があります。電話による在籍確認を回避できれば、周囲にカードローンの利用を悟られてしまうリスクを低くできます。

Q.どうしても高額な融資が必要な場合はどうしたら良いですか?

A.複数社から100万円以下の借入をご検討ください。

たとえば、A社から50万円、B社から50万円借入できれば収入証明書類を提出することなく100万円までお金を借りられる可能性があります。しかし、当然審査が行われるため、収入証明書類の提出を求められたり審査が通らなかったりする可能性も高くなります。

そのため、給与明細書や源泉徴収票の再発行を勤務先へ依頼したり、市区町村役場で納税証明書を発行したりする方法のほうが有効です。

まとめ

収入証明書不要で借りるならSMBCモビットをご検討ください

カードローンを利用する場合、一定の金額以下であれば収入証明書類の提出は必要ありません。そのため、借入金額次第では用意が難しくても借入できる可能性があります。

SMBCモビットのカードローンでも、1社で50万円もしくは他社借入も含めて100万円を超えない場合は、原則収入証明書類の提出は必要ありません。もし、この金額を超えた借入を希望される場合は、収入証明書類の再発行や市区町村役場での発行をしてください。

収入に不安がある人や、収入証明書の提出に不安がある人も、まずはSMBCモビットにご相談ください。収入証明書類の用意がなくても、可能な範囲内で借入をできるか審査を行います。ぜひ、SMBCモビットのカードローンをご検討ください。